不渡りとなったからといって、振出人の責任がなくなるわけではありません(債務整理の際、注意)。
所持人は時効期間である満期日から3年間は支払請求ができます。
したがって、不渡手形を捨てたりしてはいけません( 債務整理の際、注意)。
このように不渡りを出せば取引上の信用をなくし、6力月以内に2度不渡りを出すと取引停止処分を受け、銀行との取引ができなくなります。
これは事業の継続ができなくなること、すなわち事実上の倒産を意味します。
・不渡り後の対処方法( 債務整理)
所持している手形が不渡りとなったら、振出人、裏書人、保証人に対して債権回収(債務整理)の手続に入らなければなりません。
まず、振出人らの財産調査を行い、次に、それらの財産を保全するために仮差押手続をするのが通常です。
仮差押手続後は、早く債務名義を取得するために手形訴訟を提起します。
これが一般的な不渡りに対処する方法です。
振出人ら債務者に財産がなかった場合は、債務者の代表取締役などに対して会社法429条などを活用して裁判を起こすことも考えられます。
もっとも不渡りといっても先に述べた「資金不足」や「取引なし」による不渡り(1号不渡り)の場合のほかに、法的倒産手続、たとえば「会社更生申立てによる保全処分」
の場合(0号不渡り)や、「契約不履行」による場合がありますが(2号不渡り)、それぞれで対処方法が違ってきます。
